商標裁判例の紹介(「モンシュシュ」商標)

商標裁判例

今回は、「モンシュシュ事件」と呼ばれる商標に関する裁判例について紹介したいと思います。

本事件は、人気のロールケーキ(「堂島ロール」など)を製造・販売する株式会社モンシュシュが、ロールケーキなどの洋菓子の包装(箱や紙袋等)に「Mon chouchou」といった表記をしていた行為や、同表記を店舗の看板、案内板、外壁、入口ガラス壁面に付していた行為などが、ゴンチャロフ製菓株式会社の商標権の侵害に該当するか等について争われた事件です。

ロールケーキ、美味そう~

本事件では、登録商標「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」(二段組み)を有するゴンチャロフ製菓株式会社が一審、二審で勝訴し、「堂島ロール」で有名な株式会社モンシュシュに、上述のような表記の停止と、約5140万円の損害賠償命令が出されました。

株式会社モンシュシュによる「Mon chouchou」等の表記は、いわゆるハウスマーク(営業標識)としての使用でした。そして、その表記「Mon chouchou」は、商号「株式会社モンシュシュ」から決められたものです。

このように、商号や屋号の一部をそのまま又はそれにデザイン等を施してハウスマークとして使用することは、一般的に行われるブランディング手法の一つです。

今回の事件からも、ハウスマークとしての使用も商品又は役務に関する商標権の侵害となり得ることがわかります。

更に、上記裁判において、「mon-chouchou」を「www.」や「.com」と共にドメイン名として包装などに表記していた場合でも、「登録商標の使用に該当する」と判断されました。

従って、商号や屋号を決める際はもちろんのこと、ハウスマークやドメイン名(包装等に表記する予定の場合)を決める際にも、他人の登録商標をきちんと調査して、侵害リスクを回避しておきたいところです。

商標出願も合わせて行っておけば、安心!!

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